不動産、預貯金、自家用車、証券……等々、どの相続手続きでも基本的に以下の添付書類が必要となります。
被相続人と相続人の戸籍や住民票は、被相続人の死亡より後の日付のものが必要。
特に、被相続人の戸籍は、当人の死亡が反映されるまで二週間ほどかかるので、申請のタイミングにはご注意を。
詳細は開くかリンク先で、お読みください。
(1) 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本
※ すべての法定相続人を把握するため
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(2) 法定相続人全員の戸籍謄本
※ 法定相続人であることを確定するため
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申請のあれこれは (1) と同じです。
違うのは「連続した」が必要ないこと。
最新のだけでOK。例えば結婚前のとかは要りません。
一件の手続きに家族複数名分の戸籍が必要な場合でも、抄本でなく、誰か一人(通常なら筆頭者)の謄本を発行してもらえば、その戸籍にいる全員が載っていますので、手数料は一通分ですみます。
ですから、特に「抄本」と指定された場合を除き、戸籍を請求する際は常に謄本を求めるクセをつけておいたほうが楽です。
謄本(全事項証明書)は抄本(一部事項証明書)の代わりになりますが、抄本は謄本の代わりにはなれません。
それに、戸籍謄本でも戸籍抄本でも一通あたりの手数料は同じです。
(3) 被相続人の住民票の除票(本籍地を記載したもの)
※ 被相続人の最後の住所を確認するため
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住民票の除票とは、簡単に言えば「亡くなった家族の記録」です。
亡くなると住民票から削除されるので、代わりに除票がその住所に住んでいた証明書類になるのです。
申請のしかたは住民票と同じです。ただ、「住民票」でなく「住民票の除票」を申請する、というだけの違い。
申請先は、故人が 最後に住んでいた市区町村の役所・役場。
(4) 法定相続人全員の住民票(本籍地を記載したもの)
※ 相続人の現住所を確認するため
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申請先は、わざわざ語らなくてもよかろ(笑)。
住民票が添付書類として求められるとき、往々にして「本籍地記載のもの」と指定される場合があります。
なので、住民票の発行を申請するなら、常に「本籍地記載」で申請するクセをつけておいたほうが何も考えなくていいです。
住民票に本籍地が記載されているせいで書類を突き返される、なんてことはありえないので。
一方、住民票にはマイナンバーを記載することもできます。
が、これは ハイリスクなので、特別に指示された場合を除いて、やめておくべきです。
一件の手続きに家族複数名の住民票が必要な場合、手数料×人数分の金額は必要ありません。
家族の誰か(普通なら世帯主)の住民票を「世帯全員分」として請求すれば、全員の名前が載った住民票を受け取れます。これなら書類はあくまでも一通なので手数料も一通分ですみますし、嵩張らないのも嬉しい。
(1-4) 法定相続情報一覧図の写し(住所を記載したもの)
※ 上記 (1)〜(4) の代わりに、これ一通でも手続きが可能
ただし、これを作成するために上記 (1)〜(4) が必要
そのメリットは詳細にて
(5) 遺言書
※ 有る場合
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遺言書の内容は法定相続分より優先されます。
遺言書がある場合の相続手続きは専門家に任せないと難しいと思います。遺留分の請求とかの話が、たぶん出てくるから。
と言うか、効力のある遺言書の作成には専門家が関わっているはずなので、その縁で手続きを依頼することになるのが普通の流れかもしれませんね。
(6) 遺産分割協議書
※ 遺言書が無く、なおかつ遺産の分配を法定相続分に従わない場合
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(7) 相続人全員の印鑑証明書
※ 預貯金の相続手続きや遺産分割協議書に必要
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印鑑登録した市区町村の役所・役場に申請します。
印鑑登録証の提示と手数料が必要。
印鑑登録の手続きともども、詳しくは自身が住んでいる市区町村の公式サイトにある説明を読むべし。直接、窓口に行っても教えてくれるはずです。
言うまでもないことだとは思いますが。
印鑑証明書の申請に先立って、印鑑登録の手続きが必要です。
そして、印鑑登録の手続きよりも先に、実印にする印章を用意しておくのも必須です。
使う印章は、普通のハンコであれば三文判でも受理してくれます。が、リスクを考えると三文判はオススメできません。
登録できないハンコとは、スタンプ印やゴム印の他に、通称、筆名、芸名、偽名、一部の漢字を本名から変えたものなどやイラスト入りのハンコですね。要するに、 印影に本名以外が入ってはダメということ。まあ新たに作るなら、ハンコ屋さんが判ってますから大丈夫。
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