遺産分割協議書


 
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 遺産の相続にあたって。
 遺言書が無く、なおかつ法定相続分によらずに遺産を山分けしたい。
 という場合に、遺産分割協議書が必要です。
 
 遺産分割協議書というのは、遺産の分けかたについて法定相続人の間で話し合った結果を証明する書類です。
 ザックリ言えば、法定相続人の間で
「おまえ、こんだけな。おまえは、こんだけ。で、おれは、こんだけ貰うわ」
 ということを明確に書いたものです。
 法定相続人の総意を証明する書類となるので、全員の署名と実印が必要となります。
 署名捺印した後では、その内容に文句を言えません。
 
 
 
 必ず書く内容は、
 
※ 被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、本籍地、最後の住所
※ 遺産と、その分割内容を具体的に
※ 全員が同意したという文
※ 書類の作成年月日
※ 法定相続人全員の住所、氏名、実印
 
 といったあたりです。
 書式に決まりは、ありません。
 
 遺産の記載についてですが。
 
 土地なら、所在、地番、地目、地積(不動産番号だけでも可)。
 建物なら、所在、家屋番号、種類、構造、床面積(不動産番号だけでも可)。
 預貯金なら、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号。
 
 あたりを明確に書きます。
 そのうえで、どう分けるかを相続人の名前と併せて書きます。
 
 詳しくは別頁に書きますが、銀行の預貯金は遺産分割協議書がなくても相続手続きできます。
 一方、不動産の相続登記では、遺産分割協議書の添付が必要です。
 ですから、もしも遺族間で揉めないことがはっきりしているなら、預貯金は代表相続人がとりあえず受け取って、不動産についてのみ記した遺産分割協議書を作るという方法もあります。
 
 ただし聞くところによりますと、遺産分割協議書を何度も作ると、税務署が相続でなく贈与と解釈する場合もありうるそうです。
 なので一度作ったら、それだけで確定させたほうがいいと思われます。
 
 
 
 以下に、いちおう見本めいたものを置いてみます。
 HTML で書いてますので、このまま写しても使い物になりません。文面も、いいかげんで適当です。
 あくまでも参考程度に、ご覧ください。
 
 
 

遺産分割協議書
 
 
       被相続人   A野B造
       生年月日   昭和11年11月11日
       死 亡 日   令和3年2月1日
       本  籍   T府P市O町QW999番地
       最後の住所  X県Y市Z町一丁目2番地の3
 
 
  被相続人 A野B造の遺産について、被相続人の妻 A野C代、被相続人
  の長女 E橋D子、被相続人の長男 A野F松は、以下のとおり分割する
  ことに同意した。
 
 
  1.相続人 A野C代は次の財産を取得する。
 
   (1) 土地 所  在  X県Y市Z町一丁目
        地  番  2番3
        地  目  宅地
        地  積  222・22平方メートル
 
   (2) 建物 所  在  X県Y市Z町一丁目2番地の3
        家屋番号  2番3
        種  類  居宅
        構  造  木造瓦葺2階建
        床 面 積  1階 66・66平方メートル
              2階 44・44平方メートル
 
   (3) 預金 V銀行Y支店 普通預金 店番 123 口座番号 4567890
 
  2.相続人 E橋D子は次の財産を取得する。
 
   (1) 貯金 Ucho銀行 通常貯金 記号 12340 番号 98765000
 
   (2) 貯金 Ucho銀行 定額貯金 記号 12340 番号 98765000
 
  3.相続人 A野F松は以下の財産を取得する。
 
   (1) 預金 V銀行Y支店 定期預金 店番 123 口座番号 8904567
 
   (2) 自動車 自動車登録番号  Y500 ま 5555
         車 体 番 号  MMM-555555555
         車     名  νマッハ5
 
  4.本協議書に記載なき遺産ならびに後日判明した遺産は相続人 A野
   F松が取得する。
 
 
  以上のとおり証するため本協議書を作成し相続人全員が署名捺印する。
 
  令和3年3月3日
 
 
     X県Y市Z町一丁目2番地の3  A野C代 
 
     G県H市I町魚猫777番222号  E橋D子 
 
     X県Y市Z町一丁目2番地の3  A野F松 
 
 

 
 
 土地や建物の内容は、法務局(登記所)が発行する不動産登記事項証明書に記されたとおりに書きます。一字一句、違えてはNGです。要注意なのは地番と家屋番号です。住所表記の番地とは別物ですので、ご注意を。
 不動産番号を書く方法もありますが、こちらも桁数の多い番号を完全に正確に書き写します。
 同様に、住所や本籍は住民票や戸籍に書かれてあるとおりに書きます。これも一字違うと×です。
 もちろん氏名も同じくです。本当は旧字体なのを、普段は新字体で記名している人は気をつけましょう。
 口座番号は通帳から、車体番号などなどは車検証から、くれぐれも間違えないように書き写すのも当然のことです。
 一つの口座の金額を複数人に分けたい場合は、分割の割合も「誰それが二分の一を取得」などと明確に書きます。
 土地家屋や自家用車など、分けられないものの権利を分割して相続するのは、個人的にはお薦めできません。例えば売ろうとしたときなど、後々に面倒になるのが確実ですから。
 
 用紙のサイズはA4が一般的のようです。
 なるべく一枚に収めたいところですが、二枚以上に渡る場合は全員の実印で契印(割り印みたいなもの)を捺しておきます。
 
 協議書と法定相続人全員の印鑑証明書とで1セットとなります。
 印鑑証明書が一人分でも欠けると効力を持ちません。
 
 
 ちゃんとした見本は司法書士さんなどのサイトに掲示されていますので、そちらできちんとお調べください。
 また、法務局のサイトには、不動産のみの遺産分割協議書の見本があります。
 
 
 
 遺産分割協議書の目的は、相続者同士で「話が違う」と揉めないようにすることです。
 ですから、署名した相続人全員分、同じものを作成して、めいめいで保管するのが正しい使いかたです。
 相続手続きで提出しても通常は返却してくれますが、返してもらえないことも想定して、少し多めに作っておくほうがいいかもしれません。
 
 我が家の場合は、揉めることはないのですが、不動産の相続登記に必要だったので作成しただけです。
 なので、余分を作ることはしませんでした。実印を綺麗に捺すのって難しいですし(汗)。