法令的なこと


 
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 ここでは法令に基づいた手続きについて簡単に書きます。
 
 手続きする場所ごとに、まとめてみました。
 詳細は開いて読むかリンクを踏んでどうぞ。
 詳細が無い項目は、手続きしていないので語れないということです。悪しからず。
 日本の一部地域では土葬習慣が残っているとも聞き及びますが、ここでは火葬を前提としたお話となります。これもまた悪しからず。
 
 
 


 
 
0.医療機関(病院・診療所)
 
 死亡診断書または死体検案書の受け取り
  ※ この書類が無いと以降の手続きが一切できない。

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1.市区町村の役所・役場
 
(1) 死亡届の提出および火葬許可証の受け取り
 
 死後七日以内
  ※ 厳密には、死亡を知ってから七日以内。
  ※ 通常は葬儀屋さんが代行してくれる。

(2) 公的資格の喪失届と公的書類の返却
 
 死後十四日以内
  ※ 厳密には、死亡を知ってから十四日以内。
 個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険証または後期高齢者医療保険証、住民基本台帳カード、印鑑登録証、障害者手帳……などなど
 年金手帳は提示のみ
  ※ 後で年金事務所に返却する。
 
(3) 世帯主の変更届
 
 死後十四日以内
  ※ 厳密には、死亡を知ってから十四日以内。
  ※ 世帯主が亡くなり、遺族が二人以上いる場合。
 
 
 
2.火葬場
 
 火葬に際して火葬許可証の提出および俗に言う埋葬許可証の受け取り
  ※ 通常は葬儀屋さんが代行してくれる。

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3.日本年金機構(年金事務所)
 
 (1) 年金手帳および年金証書の返却
 
 (2) 故人の年金未支給分、遺族基礎年金、遺族厚生年金などの請求
 
 
 
4.企業年金連合会
 
 故人が企業年金に入っていた場合に、死亡の届け出と年金証書の返却

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5.警察署または運転免許センター(各都道府県公安委員会)
 
 運転免許証、運転経歴証明書の返却
 
 
 
6.旅券事務所(パスポートセンター)
 
 旅券(パスポート)の返却
 
 
 
7.その他諸々
 
 我が家は関係ないけど。
 重機、船舶、航空機、狩猟などの免許や、医師、弁護士、税理士などの資格も、返却や資格喪失の手続きが必要だと思われ。
 故人が銃の所持許可を受けていた場合、死亡を警察に速やかに連絡しないと、こっぴどく叱られるのは確実だし、場合によっては遺族が捕まるかもしれない。
 
 
 
8.税務署
 
(1) 準確定申告および納税
 
 確定申告の義務があった故人に代わって申告する手続き
 故人の死亡を知ってから四ヶ月以内
  ※ 確定申告の期間(2月16日から3月15日まで)には縛られない。
  ※ 確定申告と同様、収入の額など条件によって申告不要のケースももちろんある。
  ※ 確定申告と同様、義務が無くとも申告によって還付金が出るケースもある。
  ※ 準確定申告によって相続人が得た還付金は相続税算出の対象となる。

(2) 相続税の申告と納付
 
 故人の死亡を知ってから十ヶ月以内
  ※ 遺産の総額が基礎控除額を越えない場合、相続税はかからず申告も不要。
  ※ 特例や税額控除を利用するには、税額0円になる場合でも申告が必要。