ここでは法令に基づいた手続きについて簡単に書きます。
手続きする場所ごとに、まとめてみました。
詳細は開いて読むかリンクを踏んでどうぞ。
詳細が無い項目は、手続きしていないので語れないということです。悪しからず。
日本の一部地域では土葬習慣が残っているとも聞き及びますが、ここでは火葬を前提としたお話となります。これもまた悪しからず。
0.医療機関(病院・診療所)
死亡診断書または死体検案書の受け取り
※ この書類が無いと以降の手続きが一切できない。
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人が死んだことを証明する書類が死亡診断書または死体検案書です。
どちらも医師しか発行できません。
死亡診断書は死亡に医師が立ち会っていた場合の書類。
死体検案書は医師が立ち会っていなかった場合の書類。
簡単に大雑把に言えば、そんな違いです。
ただ、二つの違いについて遺族が気にする必要はないと思います。その後に行う手続きでは同じ扱いとなりますから。
とにかく、死亡診断書か死体検案書が無いと、亡くなった人に関するあらゆる手続きができませんので、これを受け取ったら絶対に無くさないように。
再発行もしてもらえますが、お安くない手数料がかかりますし、その間、火葬が止まってしまいます。無くさないのが一番です。
死亡診断書・死体検案書は、役所・役場に死亡届を出す際に提出します。書類は返してもらえません。
ところが面倒なことに、死亡届の後、年金の手続きなどでも、この書類が必要となります。
ですので、死亡届の前に コピーを複数枚取っておくことも忘れないように。
葬儀屋さんに葬儀や火葬に関わるあれこれを依頼した場合は、死亡届も葬儀屋さんが代行してくれるのが通例ですので、葬儀屋さんにコピーを頼むのが一番だと思います。
1.市区町村の役所・役場
(1) 死亡届の提出および火葬許可証の受け取り
死後七日以内
※ 厳密には、死亡を知ってから七日以内。
※ 通常は葬儀屋さんが代行してくれる。
(2) 公的資格の喪失届と公的書類の返却
死後十四日以内
※ 厳密には、死亡を知ってから十四日以内。
個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険証または後期高齢者医療保険証、住民基本台帳カード、印鑑登録証、障害者手帳……などなど
年金手帳は提示のみ
※ 後で年金事務所に返却する。
(3) 世帯主の変更届
死後十四日以内
※ 厳密には、死亡を知ってから十四日以内。
※ 世帯主が亡くなり、遺族が二人以上いる場合。
2.火葬場
火葬に際して火葬許可証の提出および俗に言う埋葬許可証の受け取り
※ 通常は葬儀屋さんが代行してくれる。
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遺体を火葬する際、火葬場に 火葬許可証の提出と火葬費の支払いが必要です。
そして、火葬が終わると、俗に言う 埋葬許可証(「火葬執行」の証明が追記された火葬許可証)が火葬場から渡されます。
この埋葬許可証が無いと、埋葬や納骨はできません。墓地、霊園あるいは納骨堂の管理者に提出するまで無くさないように。
再発行は可能ですが、死後五年経つと手続きが煩雑になります。お墓探しの関係などで納骨まで長期に渡る場合は、ご注意を。
火葬許可証の提出および火葬料金の支払い、埋葬許可証の受け取り、ともに通常は霊柩車の運転手さんが代行してくれます。
火葬費についても、葬儀屋さんから金額とともに「運転手さんに預けるために用意しておいてください」と言ってきます。封筒 (白封筒でもいいし、施設に支払う正規の料金なので事務用の茶封筒でもいいと思います)に入れて葬儀屋さんに「お願いします」と渡しましょう。
なお、地域によっては、運転手さんへの心付けが常識となっています。
また逆に、運転手さんの属する会社が、心付けの受け取りを禁じている場合もあります。
前もって葬送の段取りを話しているときにでも、葬儀屋さんに金額ともども相談しておくのが無難です。ちゃんとした葬儀屋さんなら、必要であれ不要であれ、明確に教えてくれます。
3.日本年金機構(年金事務所)
(1) 年金手帳および年金証書の返却
(2) 故人の年金未支給分、遺族基礎年金、遺族厚生年金などの請求
4.企業年金連合会
故人が企業年金に入っていた場合に、死亡の届け出と年金証書の返却
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手続きとしては企業年金連合会に連絡をして、送られてきた書類への記入と提出、そして証書の返却となります。
ただ、ここで強く言いたい。
とにかく無駄すぎます。前世紀のお役所仕事並みだと感じました。
企業年金連合会は年金手帳に記された年金基礎番号の情報を持っています。なら、基礎番号で日本年金機構とシンクロすれば済むだけのこと。なのに、わざわざ別件で死亡を届け出させるというのが理解できません。二度手間としか思えません。
しかもです。
送られてきた届け出の書類には、本人の年金基礎番号だけでなく名前や生年月日も明記されているのに、記入された枠にくっついた枠に同じ文字をわざわざ書き写させるという、意味不明な手間です。
そんなのは、記入した書類に申請者が署名だけすればいいようにすべきです。
ぶっちゃけ、呆れました。
はっきり言って、改善できる、いえ改善すべき点は、かなりあると思います。
納得いかないし腹も立ちますが、手続きですから従うしかないんですよね。
5.警察署または運転免許センター(各都道府県公安委員会)
運転免許証、運転経歴証明書の返却
6.旅券事務所(パスポートセンター)
旅券(パスポート)の返却
7.その他諸々
我が家は関係ないけど。
重機、船舶、航空機、狩猟などの免許や、医師、弁護士、税理士などの資格も、返却や資格喪失の手続きが必要だと思われ。
故人が銃の所持許可を受けていた場合、死亡を警察に速やかに連絡しないと、こっぴどく叱られるのは確実だし、場合によっては遺族が捕まるかもしれない。
8.税務署
(1) 準確定申告および納税
確定申告の義務があった故人に代わって申告する手続き
故人の死亡を知ってから四ヶ月以内
※ 確定申告の期間(2月16日から3月15日まで)には縛られない。
※ 確定申告と同様、収入の額など条件によって申告不要のケースももちろんある。
※ 確定申告と同様、義務が無くとも申告によって還付金が出るケースもある。
※ 準確定申告によって相続人が得た還付金は相続税算出の対象となる。
(2) 相続税の申告と納付
故人の死亡を知ってから十ヶ月以内
※ 遺産の総額が基礎控除額を越えない場合、相続税はかからず申告も不要。
※ 特例や税額控除を利用するには、税額0円になる場合でも申告が必要。
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