役所・役場での手続き


 
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 まず最初にしなくてはならないのが、亡くなった人の死亡届を提出することです。
 期間は死亡を知ってから七日以内。
 
 亡くなった人の最後の住所がある市区町村の役所・役場で手続きします。
 その際、死亡診断書か死体検案書の原本を提出します。返却はしてもらえませんので、提出前にコピーを何枚か取っておくのを忘れないように。後で他の手続きで必要となりますから。
 
 届け出ると火葬許可証が発行されます。文字通り、火葬するための書類です。
 これが無いと火葬できませんから、無くさないように。
 
 葬儀屋さんに葬儀などを依頼する場合、上記の手続きは代行してもらえるのが通例です。
 ただ、ひょっとすると超格安業者だと何もしてくれないかもしれませんから、事前のチェックは欠かせません。
 
 
 



 
 
 死亡届と火葬が済むと、ひと息つく間もなく、しなくてはならないのが、市区町村の役所・役場での手続きです。
 故人の最後の住所の、つまり死亡届を出した同じ役所・役場です。
 期間は死亡を知ってから十四日以内。
 が、葬儀あれこれで一週間ほどかかってしまうのと、どうしても土日をはさむので実質、七日間くらいしか余裕がありません。
 
 主に、故人の書類関係の返却と、資格喪失の届け出です。
 まあ、「喪失したから返却する」ということで、同じと言えるのですが。
 
 窓口は市区町村によって違うかもしれません。市であれば市民課だとは思いますが。
 市区町村の公式サイトで予習するか、現場で案内してもらうかしましょう。
 他の窓口での手続きも必要だとしても、前世紀のようなタライ回しは無いでしょう。ちゃんと案内してくれます。たぶん。
 
 手続きする人が持参するものは、
 
・ 手続きする人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
・ 世帯主のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
 
 の二点です。世帯主が手続きするならマイナンバーカード一つで済みますね。
 故人がマイナンバーカードを持っていなかった場合は、故人のマイナンバー通知カードも持参します。
 
 
 そして、以下にある故人の書類を返却します。
 
※ 個人番号カード(マイナンバーカード)
 
※ 健康保険証または後期高齢者医療保険証
 
※ 住民基本台帳カード
 
※ 印鑑登録証
 
※ 障害者手帳
 
 他にもあるかもしれませんが、我が家の場合は、これだけでした。
 とにかく一緒くたに持参して、係の人に言われるまま提出すればOKです。書き込む書類もありますが、指示に従えばよし。
 
 
※ 年金手帳
 
 年金手帳は、後で年金事務所に返却するため、役所・役場では提示のみで済みます。
 
 
 


 
 
※ 葬祭費の請求
 
 国民健康保険・後期高齢者保険の資格喪失手続きをする際、葬祭費の請求手続きも一緒に進めるのが通例です。
 葬儀後に葬儀屋さんから貰った余り分の会葬礼状(通夜・葬儀の参列者に返礼品とともに渡すハガキ大のヤツ)を、葬儀を執り行った証明書として提出します。無ければ葬儀屋さんの領収書でも通ると思います。
 葬祭費は振り込みで支給されるので、喪主の口座通帳も持参します。
 葬儀をしない直葬などの場合、支給されるかどうかは自治体ごとに違うようです。
 
 ちなみに、国民健康保険・後期高齢者保険から支給されるのが「葬祭費」、社会保険から支給されるのが「埋葬料」という名目です。
 が、両者は同じものと考えていいです。どちらか一方しか貰えませんから。
 
 請求期限は、葬祭費が葬儀後二年以内、埋葬料が死亡から二年以内です。
 なお、埋葬料の請求手続きの詳細は、実際にやっていないので存じません。悪しからず。  
 
 


 
 
※ 世帯主の変更届
 
 これも上記の一連の手続きと一緒に役所・役場でします。
 
 世帯主が亡くなった場合のみ必要な手続きです。
 遺族が一人だけの場合、つまり二人世帯で世帯主が亡くなったケースでは手続き不要です。新たな世帯主は自動的に決まりますから。
 
 必要であれば、窓口で教えてくれると思います。
 
 
 


 
 
 以上、あくまでも我が家の場合を元に申し上げています。
 必要書類や認め印の要不要など、各自治体ごとに違いがあるかもしれません。
 詳しくは市区町村の公式サイトで確認してください。
 
 また、ネット上には役所・役場の対応が高飛車で失礼だという声がよく見受けられます。
 今回、我が家の場合に限って言いますと、そういったことは無く、書類の書きかたについても、その場で教えてもらいながらの記入でいけましたから、「親切」という表現が相応だと思いました。
 担当者によるというだけでなく、市区町村ごとに空気感が違うということはあるかもしれませんので、ここで何ら保証するものではありません。窓口で酷い目に遭われたとしても、責任は負いかねますので悪しからず。