単純に、保険金の受取人が法定相続人なら相続扱い、と思っていました。
ところが、話はそう簡単ではなかったようです。
専門家ではありませんので、ザックリと書きますが。
最高裁判所の判例で「生命保険金は相続に当たらない」旨の解釈が出ているそうで。
これを根拠に、生命保険金は原則として相続にはならない、というのが今の考えかたなのだそうです。
ですが、国税庁の公式サイトには「生命保険金は相続税の対象となる」という文言があるのです。
だから、ややこしい。
この矛盾は最高裁と国税庁それぞれで、生命保険金を見る視点が違うことから生じたものと、個人的には思います。
まずは、国税庁の公式見解。
契約者(保険料の負担者)と被保険者(この人が死んだら保険金が出るということ)が同じで、なおかつ受取人が被保険者にとっての相続人である場合は、その保険金は相続税の対象となる。
ということのようです。
つまり、Aさんが自分の生命保険を自分で契約していて、受取人がAさんの妻や子の場合は、保険金に相続税がかかるということですね。
Aさんの生命保険をAさんの妻が契約して受取人も妻というケースだと、妻の受け取った保険金は相続ではなく所得となります。
そもそも受取人が相続人でない場合や、契約者と被保険者と受取人すべてが別人の場合は、保険金は贈与の扱いとなります。
そして。
保険金が相続税の対象となった場合は、
五百万円×被保険者の法定相続人の人数=非課税限度額
という計算式で課税対象の金額を出します。
例えば、亡くなった被保険者の遺族が妻と二人の子なら「500X3=1500」となり、保険金のうち 1,500万円を越えた金額分にだけ相続税が課せられる、平たく言えば 1,500万円までは相続税がかからないということ。
次に、最高裁の判例。
ここもザックリと申します。
生命保険は契約に際して、受取人が指定される。その時点で受取人のお金であることが確定する。そして、死亡保険の被保険者本人が保険金を受け取ることは不可能なので、保険金は被保険者のものではない。よって、生命保険金の受け取りは相続ではない。
という理屈のようです。
この考えに基づいて、生命保険の保険金は遺言書や遺産分割協議の対象外である、というのが最高裁の結論。
要するに「夫が愛する妻に残した生命保険金に対して、他の連中がヤイヤイ言うな」という、ある種の温情判決とも思われます。
ただし最高裁は、こうも言ったそうです。
保険金が遺産総額と比較してかなりの高額である場合は、法定相続人全員に極端な不公平が生じないよう、保険金も分配の対象に含めるべきである。と。
具体的な額については、相続ごとの判断と言うか、“争続”になりますかね。
家族に遺産をと考えている人は、生命保険の額も考慮して遺言とかすべきだと、そう思いました。
私は、あくまでも素人ですから、ここの内容に何ら保証はありません。
詳しくは、国税庁や、専門家さんのサイトなどでお調べください。
どうぞ、よしなに。
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