我が家は関係ないはずなんですけどね。
株とかやってた形跡はないし、開かずの金庫もないし、骨董趣味もなかったし、そもそも父親は三男で我が家は分家だから本家の庭の穴蔵に御先祖の隠し財産とかあっても関係ないし。
遺産は自宅と預貯金のみ。
数字が明確な預貯金は、もちろんのこと。不動産を高めに見積もって概算しても、遺産総額は控除額を大きく下回ってる。
数字的に申告不要だと思うんですよね。
それでも、いちおう念のため。
相続税については、ひと通り調べてみました。
とは言え、現時点では申告不要と結論を出しているので、たいしたことは言えません。
その結論に至った過程だけでも申しますと。
遺産相続には相続税がかかります。
ただし、貧乏人から唯一の財産であるボロい持ち家を取り上げるような無慈悲さ冷酷さは、さすがの国税庁にも無かったようで。基礎控除額が定められており、庶民ならまず課税されずに済むようになってはいるのです。
その基礎控除額を算出するにあたり、法定相続人の人数が重要です。
三千万円+(六百万円×法定相続人の数)=基礎控除額
という計算式となるのですね。
例えば親子四人家族で、大黒柱が亡くなり、配偶者と子供二人が遺族の場合は法定相続人が三人なので、
3000万+600万×3=4800万
と計算できて、基礎控除額は四千八百万円となります。遺産の総額が、この四千八百万円を越えない限り、実際に納める相続税はありません。ゼロ円です。だから申告不要。
預貯金は基本的には被相続人の死亡時の残高ですが、その後に付いた利息も含めて計算するそうです。
ややこしい。
証券は、知りません。判りません。
会員権は、どうなんでしょ。
宝石貴金属類は相場なのかな。
とにかく、これらがあるなら税理士に相談しないとグチャグチャになるでしょうね。
自宅の金額、つまり不動産の評価額についてだけ少し。
建物はいいのです。わりと簡単です。
毎年の固定資産税の通知書、あるいは固定資産評価証明書に記されている評価額が、そのまま相続税での評価額になります。
問題は土地。
相続税からの視点で土地を評価するのは、いわゆる路線価。
これは固定資産評価額とは別物になるから、ややこしい。
面倒な計算は省きますが。
国税庁が公開している路線価図から、自分の土地の路線価を調べて、地積と奥行価格補正率の数値とで算出する。
自分の土地が路線価図に載っていない場合は、評価倍率表を探す。そこにあれば、載っている倍率を固定資産評価額にかけて計算する。
ということ。ああ、語るだけでめんどくせ。
どこかで見かけた、すんごい大雑把な計算方法ですと。
国土交通省が発表する公示価格を基準にすると。
固定資産評価額は公示価格のだいたい七割。路線価(相続税評価額)は公示価格のだいたい八割。
なので、相続税評価額のおおよそを知るなら、固定資産評価額を七で割って八を掛けると、出てくる。
というのが、ありました。
試しに我が家の土地で、国税庁の書類からの乱暴な計算と、すぐ上の七分の八掛けとで、だいたい近かったです数字(笑)。
なので、おおよその数字だけなら七分の八計算でいけると思います。
この概算で基礎控除額のボーダーあたりにきたなら、きちんと真面目に計算するか、専門家に委ねるかすればいいということですね。
概算でも基礎控除額を大幅に越えたなら、素直に税理士さん任せでしょう。
控除される制度は他に、配偶者控除というのがあります。
要するに、被相続人の配偶者は一億六千万円まで相続税がかからない、という制度です。
ただし、この制度を利用するには、たとえ計算結果で税額がゼロ円になる場合でも、申告しないといけません。基礎控除みたく自動的にゼロになるわけではないのです。
あと、これは相続税と直接の関係はありませんが。
配偶者の権利を守るための「配偶者居住権」というのがあります。
穏便な相続のために、これを利用するケースも、あるようです。
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